Non Conformity Approval

日本に輸出される各新規製造航空機に関して、以下の手順を経る。

  1. EASA により認定された製造認定事業者がForm 52を発行する
  2. 個々のForm 52に基づき、EASA 輸出適合証(いわゆる輸出耐空証明書(ECoA: Export Certificate of Airworthiness))が発行される。
  3. これにより、航空機がJCAB により承認された型式設計/追加型式設計に合致し、安全な運用状態にあることを証明する。
  • EASAは中古機に対する輸出適合証を発給できない。
  • 各国の航空当局のみ発給可能である。

JCAB により承認された型式証明/追加型式設計の承認に適合しない項目がある場合:

  1. 輸出適合証の発行前に、EASAが不適合項目に対するJCAB の承認を要求する。
  2. JCABによる不適合項目に関する審査。
    1. 申請者(製造者等)が不適合項目に関する以下の内容をEASA(or NAA)経由でJCABに通知する。
      1. 不適合項目の概要
      2. 不適合項目の復旧方法
    2. JCABがEASA(or NAA)に対して、不適合項目の受け入れを通知する。
  3. EASAが同不適合項目について輸出適合証の中で言及。(裏書に記載される。)

その後の航空機に同様の不適合項目がある場合、JCAB の最初の承認が適用できると考えられ、新しい要求は必要とされない。

サーキュラーNo.7-001, page 193


5.1 航空機の耐空性及び環境適合性の認証
  • 最終更新: 2020/12/06 02:46