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EFB

  • サーキュラー5-018「EFB を使用する航空機運航の実施承認基準」
  • 本邦航空運送事業者は、本基準に基づく承認を受けた場合を除き、EFB を使用して運航を実施してはならない。

従来は紙媒体による資料(例えば、飛行規程や航空図)や航空運送事業者の運航管理業務により航空機乗組員に提供されてきたデータ(例えば、飛行性能計算)を操縦室において電子的に表示する機器をいう。

EFBにより代替できる搭載書類とは、航空法施行規則(昭和27 年運輸省令第56 号。)第144 条又は第144 条の2 第1 項第2号、第3 号若しくは第4 号に掲げる書類:

  • 飛行規程
  • 飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
  • 運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)

その他の、航空法第59条に定める、以下の航空機に備え付ける書類については対象外:

  • 航空機登録証明書
  • 耐空証明書
  • 運用限界等指定書

これらは、電子文書法(e文書法)及び電子署名法を反映したもの。

  • ARINC665 (Aeronautical Radio, Incorporated): Standard for loadable software parts and software transport media.
  • EFB administrator (AMC 20-25 §4.7): Person appointed by the operator, held responsible administration of the EFB system within the company.
  • 最終更新: 2020/12/06 02:46