従来は紙媒体による資料(例えば、飛行規程や航空図)や航空運送事業者の運航管理業務により航空機乗組員に提供されてきたデータ(例えば、飛行性能計算)を操縦室において電子的に表示する機器をいう。
EFBにより代替できる搭載書類とは、航空法施行規則(昭和27 年運輸省令第56 号。)第144 条又は第144 条の2 第1 項第2号、第3 号若しくは第4 号に掲げる書類:
その他の、航空法第59条に定める、以下の航空機に備え付ける書類については対象外:
これらは、電子文書法(e文書法)及び電子署名法を反映したもの。