目次
電子文書法(e文書法)
航空関係
別表第1
別表第2
電子文書法(e文書法)
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
所管は内閣官房
本法に従って、各省庁が施行規則を設定している。
主なポイントは以下の2点:
第3条 電磁記録による保存:主務省令で定める書面の保存に代えて、電磁的記録の保存を行うことができる。
第4条 電磁記録による作成:主務省令で定める書面の作成に代えて、電磁的記録の作成を行うことができる。
航空関係
国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
主なポイントは以下の3点:
第4条 電磁的記録による保存の方法 –>
別表第1
第6条 電磁的記録による作成の方法 –>
別表第2
第7条 作成において氏名等を明らかにする措置 –>電子署名法に規定する電子署名
別表第1
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第五十八条第一項並びに第五十九条第三号及び第四号(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百四十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げるものの備付けに限る。)
法第五十八条第一項:航空日誌
法第五十九条第三号:航空日誌(搭載用航空日誌)
法第五十九条第四号:その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類
規則第百四十四条の二第一項第二号:飛行規程
規則第百四十四条の二第一項第三号:飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
規則第百四十四条の二第一項第四号:運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)
別表第2
航空法
第五十八条第二項
法第五十八条第二項:整備記録(航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。)
partm
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EFB
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電子署名