目次

航空日誌

航空法


(航空日誌)
第五十八条 航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない
2 航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
3 前二項の規定は、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合には、適用しない。

(航空機に備え付ける書類)
第五十九条 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
一 航空機登録証明書
二 耐空証明書
三 航空日誌
四 その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類

施行規則


(航空機に備え付ける書類)
第百四十四条 法第五十九条第三号の航空日誌は、搭載用航空日誌とする。